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平成23年 司法試験 短答式 民法 第22問 解説

平23司法 第22問民法弁済・相殺の過去問

問題

弁済による代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合には,保証人は,その後に弁済をしても,その第三者に対して債権者に代位することはできない。 イ.900万円の主たる債務について二人の連帯保証人がおり,そのうちの一人が物上保証人を兼ねている場合,連帯保証債務のみを負担している者が全額弁済をすると,この者が法定代位する債権額は600万円である。 ウ.1000万円の主たる債務に対する連帯保証人と物上保証人が一人ずついたところ,連帯保証人が債権者に弁済をする前に,物上保証の目的不動産が三人の共同相続人により相続され共有となった場合,その後連帯保証人が全額弁済をすると,この者が法定代位する債権額の合計は750万円である。 エ.債務者が所有する不動産と物上保証人が所有する不動産に共同抵当権が設定された場合において,後者の不動産が競売されて債権者が被担保債権の一部の満足を受けたときは,物上保証人は,一部代位者として債権者と共に前者の不動産に設定された抵当権を実行することができるが,競落代金の配当においては債権者に劣後する。 オ.保証人が債権者に弁済をした場合,債務者との間であらかじめ求償権につき法定利率を超える利率による遅延損害金を支払う特約をしていたとしても,当該債務者の物上保証人との関係においては,保証人が取得した求償権についての遅延損害金は,法定利率の範囲に限定される。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
弁済による代位では、①弁済前に担保不動産が譲渡された場合も保証人は第三取得者に代位できる(501条3項1号参照)こと、②保証人と物上保証人が併存する場合は頭数割りで負担部分を決め、兼務者は1人、物上保証人の地位が共同相続された場合は人数が増えること、③一部代位者は配当上原債権者に劣後すること(502条3項)、の3点を押さえる。

結論

正しい組み合わせは選択肢4(ウ・エ)である。ウは物上保証人の地位が複数人に分属した場合の頭数計算に関する判例法理と整合し、エは一部代位者と原債権者の優劣関係に関する判例法理(現行502条3項)と整合するため、いずれも正しい。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。