平成23年 司法試験 短答式 民法 第15問 解説
問題
Aが所有する土地について,Bを抵当権者とする抵当権が設定され,その登記がされていた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合,CはAに対してこの土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる。
イ.Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,AがDとの間でこの土地の賃貸借契約を締結しその賃借権が登記された場合において,その後Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得したとき,Dは,Cからのこの土地についての所有権に基づく引渡しの請求に対して,賃貸借契約を理由にして拒むことができる。
ウ.Bが抵当権を実行する前に,AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合において,その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき,抵当権の効力は,Aが賃貸借契約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。
エ.Bが抵当権を実行する前に,AがFとの間でこの土地の売買契約を締結した場合において,AF間の売買契約で定めた代価を,FがBの請求に応じてBに支払ったとき,抵当権はFのために消滅する。
オ.Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,Aがこの土地の上に建物を築造した場合において,Bが土地と共にこの建物を競売したとき,Bは抵当権に基づく優先権を土地及び建物の代価について行使することができる。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
抵当権設定登記後に対抗要件(登記)を備えた賃借権は抵当権者・買受人に対抗できず、しかも本問は土地の賃貸借なので民法395条の明渡猶予(建物使用者のみが対象)すら及ばない。また一括競売(389条)の優先権は土地の代価にのみ及び、建物の代価には及ばない。
結論
誤っている記述はイとオであり、選択肢3が正解である。イは抵当権設定登記後に対抗要件を備えた賃借権が買受人に対抗できるとする点で誤り、オは一括競売における優先権が建物の代価にも及ぶとする点で誤りである。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
