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平成23年 司法試験 短答式 民法 第8問 解説

問題

Aが所有する不動産について物権変動があった場合に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
  1. ①Aがその不動産についてBのために抵当権を設定し,その後AがCに同一不動産を譲渡した場合,Bは,その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をCに対抗することができない。
  2. ②Aがその不動産をBに譲渡し,その後AがCに同一不動産について地上権を設定した上でそれに基づいて引渡しをした場合において,Bへの所有権移転の登記もCの地上権設定の登記もないときは,Bは,Cに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができない。
  3. ③Aがその土地をBに賃貸し,Bがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後,AがCに当該土地を譲渡した場合において,当該土地に関する所有権移転登記を受けたCは,Bに対して当該土地の賃料の請求をすることができる。
  4. ④Aは,Bと通じて,Aの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を原因とする所有権移転登記をBに対して行い,その後,この事情について善意無過失であるCに対してBが同一不動産を譲渡したが,BC間の所有権移転登記はされていない。この場合において,さらにその後,AがDに同一不動産を譲渡したときは,Cは,所有権の取得をDに対抗することができる。正解
  5. ⑤Aがその不動産をBに譲渡し,その後AがCに同一不動産を譲渡し,さらにCが同一不動産を転得者Dに譲渡し,AC間及びCD間の所有権移転登記が行われた場合において,CがBとの関係で背信的悪意者に当たるが,D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されないときは,Dは,所有権の取得をBに対抗することができる。

解説

要点
94条2項の第三者Cは登記なくAの無効主張を排除できるが、その後Aから譲り受けたDとの関係は177条の対抗問題となり、Cは登記を備えなければDに対抗できない。

結論

誤っているのは選択肢4である。94条2項の第三者Cは登記なくして虚偽表示の無効を対抗されない地位を得るにとどまり、その後Aから譲渡を受けたDとの関係では177条の対抗問題となるため、Cは登記を備えなければDに所有権取得を対抗できない。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。