平成23年 司法試験 短答式 行政法 第33問イ 解説
問題
普通地方公共団体であるA市においては,公金の支出を内容とする特定の処分をする権限が,市長から総務部長に委任されていた。このような場合において,A市の住民Xが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟における被告とすべき者(他の訴訟要件については問題はないものとする。)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において,Xは,A市を被告として,法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
地方自治法242条の2第1項2号の取消請求には行政事件訴訟法43条1項により取消訴訟に関する規定が準用されるため、権限が委任されていても被告は処分をした行政庁(総務部長)ではなく、その所属する普通地方公共団体A市である(行訴法11条1項1号)。
結論
選択肢1が正しい。地方自治法242条の2第1項2号に基づく取消しの請求には、行政事件訴訟法上の取消訴訟に関する規定が準用されるため、処分を実際に行ったのが総務部長Bであっても、被告適格を有するのはBの所属する普通地方公共団体A市である。したがって、XがA市を被告として訴えを提起することは適法である。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
