平成23年 司法試験 短答式 行政法 第33問ア 解説
問題
普通地方公共団体であるA市においては,公金の支出を内容とする特定の処分をする権限が,市長から総務部長に委任されていた。このような場合において,A市の住民Xが地方自治法(以下「法」という。)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟における被告とすべき者(他の訴訟要件については問題はないものとする。)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.問題とされる処分がされることが相当の確実さをもって予測される事例において,Xは,総務部長Bを被告として,法第242条の2第1項第1号の規定に基づき処分の差止めを求める住民訴訟を適法に提起することができる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
住民訴訟の被告は請求類型ごとに異なる。1号(差止め)・3号(怠る事実の違法確認)・4号(損害賠償等請求をすべきことの請求)は条文上「当該執行機関又は職員」が被告であり、権限の委任を受けた者も「当該職員」に含まれる。これに対し2号(処分の取消し・無効確認)は抗告訴訟の性質を有し、行訴法43条3項・11条1項の準用により普通地方公共団体自体が被告となる。
結論
選択肢1が正しい。1号請求(差止め請求)の被告は、当該処分をする権限を現に有する『当該執行機関又は職員』であり、権限が市長から総務部長に委任されている本問では、総務部長Bがこれに当たるため、Xは総務部長Bを被告として差止め訴訟を適法に提起できる。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
