平成23年 司法試験 短答式 行政法 第32問ウ 解説
問題
次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.最高裁判所の判例によれば,情報公開条例において非開示決定を行うときには,非開示の理由を付記しなければならないと定められている場合に,理由の付記が不十分でありその要件を欠くと判断される以上,後に実施機関により理由の説明がされたとしても,その瑕疵が治癒されたものということはできない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
理由付記制度は処分の慎重・合理性を担保し不服申立ての便宜を図る趣旨であるため、付記に不備があれば処分自体が違法となり、事後の理由説明によってこの瑕疵は治癒されない。
結論
選択肢1(正しい)が妥当である。最高裁判例は、情報公開条例上の理由付記制度の趣旨に照らし、付記された理由が不十分で要件を欠く場合には、処分自体が違法となり、後日実施機関が理由を説明したとしても、この瑕疵は治癒されないとしている。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
