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平成23年 司法試験 短答式 行政法 第27問 解説

平23司法 第27問行政法行政上の強制手段の過去問

問題

行政代執行法による代執行に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務は,法律に基づいて行政庁が命じるものではなく,法律から直接生じるものであるが,行政庁は,これを代執行の対象にすることができる。(参照条文)火薬類取締法第22条 製造業者若しくは販売業者が,(中略)許可の取消その他の事由により営業を廃止した場合,火薬類を消費する目的で(中略)火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受けた者が,その火薬類を消費し,若しくは消費することを要しなくなつた場合又は(中略)火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において,なお火薬類の残量があるときは,遅滞なくその火薬類を譲り渡し,又は廃棄しなければならない。(以下略) イ.都市公園内に設置された工作物につき,都市公園法第27条第1項による除却命令に続いて,行政代執行法第3条第1項による戒告を受けたXが,当該戒告の取消訴訟を提起した場合において,Xは,除却命令が無効であるとしても,これを,戒告の取消しを求めるために主張することはできない。(参照条文)都市公園法第27条 公園管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,(中略)都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(中略)の改築,移転若しくは除却(中略)を命ずることができる。(以下略)2~10 (略) ウ.代執行の終了後においては,代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは,行政庁は,代執行をする前に,国税滞納処分の例により,費用を徴収することができる。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
代執行の対象は行政庁の命令による義務に限らず法律から直接生じる義務も含まれる(行政代執行法2条)。費用徴収は代執行「後」に国税滞納処分の例による(同法6条)。先行処分が無効(違法ではなく無効)の場合には後行処分の取消訴訟でその無効を主張できる。

結論

アは正しく、イとウは誤りである。したがって正解は選択肢4(ア○イ×ウ×)。行政代執行法2条は法律から直接生じる義務も代執行の対象とし、同法6条は費用徴収を代執行後に行うと定めており、また先行処分が無効であればその無効を後行処分の取消訴訟で主張できるのが行政法の一般的理解である。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。