SaySayLaw無料で演習する

平成23年 司法試験 短答式 行政法 第26問エ 解説

平23司法 第26問エ行政法行政契約・行政指導の過去問

問題

次の文章は,A町と産業廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)であるYとが締結した公害防止協定(以下「本件協定」という。)に定められた,Yの産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の使用期限を平成15年12月31日とする旨の条項(以下「本件期限条項」という。)に基づき,A町の地位を合併により承継したX市がYに対し,Yの処理施設の使用の差止めを求める訴えについて判断を示した最高裁判所平成21年7月10日第二小法廷判決の判示の一部である。後記アからエまでの各記述について,それぞれ同判決の考え方に適合する場合には1を,適合しない場合には2を選びなさい。「規定(注1)は,知事が,処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し,産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものであり,上記の知事の許可(注2)が,処分業者に対し,許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。そして,同法には,処分業者にそのような義務を課す条文は存せず,かえって,処分業者による事業の全部又は一部の廃止,処理施設の廃止については,知事に対する届出で足りる旨規定されているのであるから(中略),処分業者が,公害防止協定において,協定の相手方に対し,その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは,処分業者自身の自由な判断で行えることであり,その結果,許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても,同法に何ら抵触するものではない。したがって,(中略)本件期限条項が(中略)廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。」(注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の諸規定を指す。(注2)廃棄物処理法が定める産業廃棄物処理業の許可及び処理施設の設置許可を指す。 エ.市町村が処分業者に対し,公害防止協定に基づく義務の履行を求める訴えは,法律上の争訟に当たる。
  1. ①同判決の考え方に適合する正解
  2. ②適合しない

解説

要点
公害防止協定は紳士協定にとどまるものではなく、当事者の合意として拘束力を有し得る(行政契約)。その履行を求める訴えは、法令上の行政上の義務の履行請求(宝塚市パチンコ店等規制条例事件・最判平14.7.9が争訟性を否定した類型)ではなく、合意に基づく権利の実現を求めるものであるから、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たる。最判平21.7.10はこれを前提に本案判断をしている。

結論

選択肢1が正しい。最判平成21年7月10日は、本件期限条項が廃棄物処理法の趣旨に反するとはいえないとして、条項を無効とした原判決を破棄し、事件を差し戻した。すなわち協定上の義務の履行(処理施設の使用差止め)請求について本案の判断に踏み込んでおり、この訴えが裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たることを前提としている。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。