平成23年 司法試験 短答式 行政法 第28問ア 解説
問題
次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.行政庁による氏名の公表は,個人の名誉,信用等を毀損するおそれがあるから,行政庁は,法律の根拠がなければ公表することはできない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
氏名公表は直接の法的効果を伴わない事実行為であり、侵害留保説の下でも常に法律の根拠が必要とは限らない(情報提供型の公表は根拠規定がなくても行いうる)。制裁的公表については法律の根拠を要するとの見解も有力だが、いずれにせよ「法律の根拠がなければ公表できない」と一律に述べる記述は誤り。
結論
選択肢2(誤り)が正しい。行政庁による氏名の公表は、名誉・信用を毀損するおそれがある事実上の行為ではあるが、権力的な法的効果を直接生じさせる処分ではなく、常に法律の根拠が必要とまでは言えない。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
