平成23年 司法試験 短答式 行政法 第22問イ 解説
問題
行政行為に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.処分庁は,成立時には瑕疵がなかったが後発的な事情の変化により存続させることが妥当でなくなった行政行為について,法令上明文の規定がない限り,その効力を将来にわたり消滅させることができない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
適法・有効に成立した行政行為でも、事後的事情の変化により公益上存続させることが妥当でなくなった場合には、明文の根拠規定がなくても処分庁は撤回(将来に向かっての効力消滅)をなしうるというのが判例の立場。ただし相手方の不利益との比較衡量が必要となる。
結論
選択肢2(誤り)が正しい。行政行為の撤回には、原則として法律の明文の根拠は不要であり、処分庁は公益上の必要があれば後発的事情の変化を理由に職権でその効力を将来に向かって消滅させることができるというのが判例の立場である。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
