平成23年 司法試験 短答式 憲法 第3問 解説
問題
プライバシーに関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.「宴のあと」事件判決(東京地判昭和39年9月28日)は,いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利であるとし,公開を欲するか否かについては,本人の感受性を基準にして判断するとした。
イ.京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)は,個人の私生活上の自由として,何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するとし,警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは,憲法第13条の趣旨に反するとした。
ウ.講演会参加者名簿提出事件判決(最二小判平成15年9月12日)は,大学が学生から収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとし,個人の人格的な権利利益を損なうおそれがあるものであるとした。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○正解
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
「宴のあと」事件判決はプライバシー侵害の成否を判断する基準を「一般人の感受性」に置いたのであり、「本人の感受性」ではない点を正確に押さえること。
結論
正解は選択肢5(ア×イ○ウ○)である。アは「本人の感受性」ではなく「一般人の感受性」を基準とした点が誤りであり、イ・ウはそれぞれの判例の判示内容と一致するため正しい。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
