平成23年 司法試験 短答式 憲法 第11問イ 解説
問題
国家賠償請求権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.日本国憲法第17条は,国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,「法律の定めるところにより」として,その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であるから,このような法律の定めが同条に反することはないと解される。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
憲法17条の「法律の定めるところにより」は国家賠償の要件・手続を法律で具体化することを認める趣旨であり、立法府に全面的な裁量を与えるものではない。賠償責任を不当に制限・免除する法律は17条違反となり得る(郵便法違憲判決)。
結論
記述イは誤り(選択肢2)。憲法17条は国又は公共団体の賠償責任について法律による具体化を予定しているが、これは立法府に全面的な裁量を委ねる趣旨ではなく、賠償責任を不当に免除・制限する法律は同条に違反し得ると解されている。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
