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平成23年 司法試験 短答式 憲法 第11問ア 解説

平23司法 第11問ア憲法参政権・国務請求権の過去問

問題

国家賠償請求権に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ア.国又は公共団体の行為が,いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は,大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ,日本国憲法第17条の意義は,権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し,国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
戦前の国家無答責は主に「権力作用」に限定されており、非権力的管理作用については民法上の不法行為責任がある程度認められていた。憲法17条の意義はこの権力作用について国家無答責を否定した点にある。

結論

選択肢1が正しい。大日本帝国憲法下では、国・公共団体の権力的作用については国家無答責の原則が支配していたが、非権力的な管理作用(公の営造物の設置管理など)については判例上民法709条以下の不法行為責任がある程度認められていた。日本国憲法17条は、この国家無答責の原則が及んでいた権力作用について国の賠償責任を明記した点にその意義がある。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。