平成23年 司法試験 短答式 憲法 第10問 解説
問題
労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,公務員の労働基本権の制限については,制度上整備された代償措置が講じられていることがその合憲性の根拠とされているから,人事院勧告実施の凍結に抗議して行われた争議行為は適法である。
イ.外国人の享有する人権の範囲について,その人権の性質に応じて個別的に判断されるとする考えによれば,参政権や社会権などはその範囲外であり,したがって,外国人には労働基本権の適用がない。
ウ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,労働組合には組合員に対する統制権が認められるが,公職選挙において,組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し,統制違反を理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
公務員の争議行為禁止の合憲性根拠が代償措置にあるとしても、代償措置の機能不全が争議行為を適法化するわけではない(最判平成12.3.17も人事院勧告凍結下の争議行為を違法とする)。また外国人の人権享有主体性は性質説によっても社会権が一律排除されるわけではなく、労働基本権は外国人にも及ぶ。三井美唄炭鉱労組事件では統一候補以外への立候補を理由とする権利停止処分は違法とされた。
結論
正解は選択肢7(ア×イ×ウ○)である。アは代償措置論を誤解した記述であり争議行為が適法になるわけではない。イは性質説の理解を誤っており社会権や労働基本権が一律に外国人の保障範囲外となるわけではない。ウは三井美唄炭鉱労組事件の判例の趣旨どおり正しい。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
