平成23年 司法試験 短答式 憲法 第8問ウ 解説
問題
財産権の制限と補償の要否に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.憲法第29条の規定に照らせば,法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更し,特段の補償を行わないものとしても,それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り,これをもって違憲ということはできない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
本記述は最大判昭和53年7月12日(国有農地売払特措法事件)の判示(法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法とはいえない)とほぼ同文であり、正しい。憲法29条2項が財産権の内容を『公共の福祉に適合するやうに』法律で定めるとしていることから、財産権には可変性があり、事後法による内容変更が当然に違憲・当然に補償を要するわけではない点を押さえる。
結論
選択肢1が正しい。憲法29条2項は財産権の内容を『公共の福祉に適合するように』法律で定めることを認めており、最大判昭和53年7月12日(国有農地売払特措法事件)は、法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲の立法となすことはできないと判示している。記述ウはこの判示に沿うものである。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
