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平成23年 司法試験 短答式 憲法 第8問ア 解説

問題

財産権の制限と補償の要否に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ア.憲法第29条第3項にいう「公共のために用ひる」とは,公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが,特定の個人が受益者となる場合は,これに当たらない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
憲法29条3項の「公共のために用ひる」は広く解され、特定の個人が受益者となる場合でも、その行為の結果が広く社会公共の利益になるものであれば該当しうる(最大判昭和29年1月22日・自作農創設特別措置法による農地買収)。

結論

選択肢2が正しい。最高裁判例は、憲法29条3項の「公共のために用ひる」について、特定の個人が受益者となる場合であっても、その行為の結果が広く社会公共の利益に資するものであれば、なお「公共のために用ひる」に該当しうるとしている。本記述は「特定の個人が受益者となる場合はこれに当たらない」と断定しており、判例の趣旨に反するため誤りである。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。