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平成23年 司法試験 短答式 刑法 第3問 解説

平23司法 第3問刑法詐欺・恐喝罪の過去問

問題

次の1から5までの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,乙に対する詐欺罪(刑法第246条)が甲に成立しないものを2個選びなさい。 1.甲は,乙とトランプ賭博を行った際,乙の手札の内容が分かるよう不正な細工を施したトランプカードを用いて乙を負けさせ,乙に100万円の支払債務を負担させた。 2.甲は,15歳の乙がふだんから多額の現金を持ち歩いているのを知っていたことから,同人の知識や思慮が足りないことに乗じて現金を手に入れようと考え,乙に対し,借りた現金を返す意思もないのに返す意思があるように装って10万円の借金を申し込み,これを誤信した乙から現金10万円の交付を受けた。 3.甲は,乙宅の金品を手に入れようと考え,乙宅で乙と歓談中,「火事だ。」と嘘を言い,乙がその旨誤信して外に逃げた隙に乙宅から現金を持ち去った。 4.甲は,パチンコ店において,通常の方法によってパチンコ台で遊技しているように装って同店従業員乙の目を欺き,特殊な器具を使ってパチンコ台を誤作動させてパチンコ玉を排出させ,その占有を取得した。 5.甲は,乙に対し,乙の居宅は耐震補強工事をしないと地震の際に危険である旨嘘を言い,その旨乙を誤信させて必要のない工事契約を締結させたが,乙には資金がなかったことから,乙が甲の妻丙が経営する家具店から家具を購入したように仮装して,その購入代金について乙と信販会社との間で立替払契約を締結させ,これに基づき,同信販会社から丙名義の預金口座に工事代金相当額の振込みを受けた。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4正解
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
詐欺罪の成立には、欺罔→錯誤→交付(処分)行為→財物・利益移転という因果の流れが必要であり、被害者自身の意思に基づく交付行為を欠く場合(隙を見て持ち去る、機械を誤作動させて自ら占有を取得する)は窃盗罪にとどまる。

結論

詐欺罪が成立しないのは事例3と事例4であり、選択肢8(3と4)が正しい。いずれも被害者(人)による財産的処分行為(交付行為)に基づく占有移転を欠き、甲が自ら財物の占有を取得しているため、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する事案である。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。