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平成23年 司法試験 短答式 刑法 第11問 解説

問題

偽証罪に関する次の【見解】に従って後記1から5までの【記述】を検討し,誤っているものを2個選びなさい。【見 解】A説:偽証罪は,宣誓した証人が客観的事実に反する陳述をした場合に成立する。B説:偽証罪は,宣誓した証人が自己の記憶に反して陳述をした場合に成立する。【記 述】 1.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述したが,それが客観的事実に合致していた場合,A説によれば,偽証罪は成立しない。 2.上記1の場合,B説によれば,偽証罪は成立しない。 3.証人が客観的事実に反しないと思いながら自己の記憶どおりに陳述したが,それが客観的事実に合致していない場合,A説によれば,偽証罪が成立する。 4.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反すると思いながら陳述し,それが客観的事実に合致していない場合,A説によっても,B説によっても,偽証罪が成立する。 5.証人が自己の記憶に反する事実を客観的事実に反しないと信じて陳述したが,それが客観的事実に合致していない場合,A説によれば,偽証罪は成立しない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3正解
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
偽証罪は故意犯であるから、A説(客観的真実説)を採っても『客観的事実に反する陳述をすること』についての認識(故意)が必要であり、それが欠ければ結果的に客観的事実に反していても不成立となる。

結論

誤っているのは記述2と記述3であり、選択肢5(2と3)が正しい。B説(記憶説)では記憶に反する陳述をした時点で成立するので記述2は誤り、A説(客観的真実説)でも故意犯である以上「客観的事実に反する」ことの認識が必要であり、それを欠く記述3の事例では成立しないため記述3も誤りとなる。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。