平成23年 司法試験 短答式 刑法 第9問 解説
問題
次の【事例】における甲の罪責に関する後記1から5までの【記述】を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい(ただし,事例において,公共の危険は発生したものとする。)。【事 例】甲は,乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において,同所に駐車中の乙所有の自動二輪車の車体にガソリンをまいた上,新聞紙にライターで点火し,これを同車に投げ付け,同車を炎上させたところ,火が上記家屋に燃え移って全焼した。【記 述】
1.火が家屋に燃え移ることを甲が認識・認容していなかった場合,同家屋に対する延焼罪が成立する。
2.甲は,火が家屋に燃え移ることを認識・認容していたが,同家屋は居住する者のいない空き家であって同家屋内には誰もいないものと誤信していた場合,他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
3.火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において,甲と乙が,同家屋に掛けられていた火災保険の保険金をだまし取るため,放火することを共謀していたときは,他人所有現住建造物等放火罪が成立する。
4.火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において,現実には同家屋内に乙がいたのに,乙は外出中で同家屋内には誰もいないものと甲が誤信していたときは,現住建造物等放火罪が成立する。
5.甲は,火が家屋に燃え移ることを認識・認容していただけでなく,同家屋内で就寝中の乙が焼け死ぬことを認識・認容していた場合,現実に乙が焼死したときには,現住建造物等放火罪と殺人罪が成立し,後者は前者に吸収される。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4正解
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
延焼罪(111条)は自己所有物への放火(109条2項・110条2項)から延焼した場合にのみ成立し、他人所有物への放火(本件のような110条1項)からの延焼には適用がない。また現住性は居住者の認識で足り、在否の誤信は故意を阻却しない一方、単身居住者自身が放火に同意・共謀した場合は現住性が失われる。
結論
正しいのは記述2と記述4であり、選択肢6が正解である。記述2は非現住建造物と誤信した場合の軽い罪(他人所有非現住建造物等放火罪)の成立、記述4は現住性の認識があれば在否の錯誤は故意に影響しないという点で、いずれも判例の考え方と整合する。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
