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平成22年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第67問 解説

平22司法 第67問民事訴訟法上訴・再審の過去問

問題

判決に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.受訴裁判所が合議体である場合において,判決についての評議が終了した後に,評議に関与した裁判官の一部が判決書に署名押印することができなくなっても,判決の成立は妨げられない。 2.当事者が主張した主要事実であっても,それが請求を明らかにするものでなく,また,主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ,判決書に摘示しなくてもよい。 3.判決に法令違反があるときは,裁判所は,いつでも更正決定をすることができる。 4.判決の理由に食違いがあることは,絶対的上告理由に当たる。 5.請求の一部について判断を脱漏した判決に対して控訴が提起された後は,第一審裁判所は,脱漏部分について追加判決をすることができない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5正解
  10. ⑩4と5

解説

要点
更正決定(257条)は計算違い・誤記等の明白な誤りに限られ法令違反には及ばないこと、裁判の脱漏部分(258条1項)は控訴提起後も第一審裁判所に係属し続け追加判決が可能であることを押さえる。

結論

誤っている記述は3と5であり、選択肢9が正しい。更正決定は「明白な誤り」に限られ法令違反には及ばず、裁判が脱漏した部分は控訴提起後も第一審裁判所に係属し続けるため追加判決が可能である。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。