平成22年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第66問 解説
問題
請求の認諾に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①訴訟委任による訴訟代理人は,特別の委任を受けなければ,請求の認諾をすることができない。
- ②賃貸借契約終了を理由とする建物明渡請求訴訟において,被告が,約定賃料の2年分に相当する金額の立退料の支払と引換えであれば建物を明け渡してもよい旨を陳述したときは,請求の認諾が成立する。正解
- ③婚姻無効確認の訴えにおいては,請求の認諾は許されない。
- ④給付請求の認諾が調書に記載されたときは,その記載には執行力が認められる。
- ⑤請求の認諾をする旨の書面を期日外で裁判所に提出した被告が,口頭弁論,弁論準備手続又は和解の期日に出頭しないときは,裁判所は,その旨の陳述がされたものとみなすことができる。
解説
要点
請求の認諾は、原告の訴訟上の請求に理由があることを認める無条件の陳述である。立退料等の反対給付と引換えでなければ明け渡さないという陳述は、原告の請求に条件を付して引換給付判決を求める趣旨にとどまり、請求をそのままの内容で認めたものではないから認諾は成立しない。
結論
誤っているのは選択肢2である。被告が立退料の支払と引換えに明渡しを認める旨を述べたにすぎない場合、原告の請求(無条件の明渡請求)をそのまま認めたことにはならず、請求の認諾は成立しない。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
