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平成22年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第65問 解説

平22司法 第65問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

訴えの取下げに関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.上告審においては,訴えを取り下げることができない。 2.原告側の固有必要的共同訴訟においては,原告の一人による訴えの取下げは効力を生じない。 3.判例によれば,詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき被告の行為により訴えの取下げがされるに至った場合であっても,当該訴えの取下げは有効である。 4.裁判所は,訴えの取下げの有効性について,職権で調査しなければならない。 5.判例によれば,訴訟外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し,被告がその合意の存在を主張立証した場合,裁判所は,請求棄却の判決をしなければならない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4正解
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
訴えの取下げは判決確定までいつでも可能で職権調査事項であるが、固有必要的共同訴訟では全員でしなければ効力を生じず、詐欺・強迫による取下げは無効、訴外の取下げ合意があれば訴え却下(棄却ではない)となる。

結論

正しいのは記述2と4であり、選択肢6が正解である。固有必要的共同訴訟における一人だけの取下げは合一確定の要請から無効であり、訴えの取下げの有効性は職権調査事項とされる。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。