平成22年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第64問 解説
問題
自由心証主義に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.自由心証主義は,職権探知主義による訴訟には適用されない。
イ.裁判官は,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係について,高度の蓋然性があるとの心証を抱いたときは,因果関係を認定することができる。
ウ.一方の当事者が提出した証拠を取り調べた結果は,他方の当事者がこれを援用しなくても,他方の当事者にとって有利な事実の認定に用いることができる。
エ.裁判官は,自己の判断で経験則を取捨選択して事実認定を行うことができ,取捨選択の当不当が上告理由となることはない。
オ.事実認定において,証拠調べの結果よりも口頭弁論の全趣旨を優先することは許されない。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ ウ正解
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
自由心証主義(民訴247条)は弁論主義・職権探知主義のいずれの審理構造にも適用される証拠評価の原則であり、因果関係の立証は高度の蓋然性で足り、証拠共通の原則により援用なくして他方当事者に有利な事実認定にも用いられる。
結論
正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは因果関係の立証程度に関する判例法理(高度の蓋然性)を正しく述べており、ウは証拠共通の原則を正しく述べている。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
