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平成22年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第62問 解説

平22司法 第62問民事訴訟法弁論主義・釈明権の過去問

問題

次の【事例】を前提とし,自白の効力に関する後記1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。【事 例】Xは,A所有の建物をAから買い受けたと主張して,当該建物を占有しているYを被告として,所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起した。 1.Yが抗弁として,Xとの間で当該建物について使用貸借契約を締結した旨を主張し,Xがこれを認める旨を陳述した場合,Yの同意があっても,Xは,当該陳述を撤回することができない。 2.Yが抗弁として,Aとの間で当該建物について,賃料1か月10万円とする賃貸借契約を締結した旨を主張した場合において,Xが,賃貸借契約締結の事実は否認しつつ,YがAに毎月10万円の金員を支払っていたとのYの主張部分は認める旨を陳述したときであっても,裁判所は,YのAに対する金員の支払の事実を判決の基礎としなくてもよい。 3.YがAを賃貸人,Yを賃借人とする賃貸借契約書を提出して書証の申出をした場合において,Xが,当該契約書は真正に成立したことを認める旨を陳述したときは,裁判所は,当該契約書が真正に成立しなかったと認めることはできない。 4.Yが抗弁として,Aとの間で当該建物について賃貸借契約を締結した旨を主張し,Xがこれを認める旨を陳述した場合,裁判所は,賃貸借契約締結の事実が存在することを判決の基礎としなければならない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3正解
  3. ③1と4
  4. ④2と3
  5. ⑤2と4
  6. ⑥3と4

解説

要点
裁判上の自白の拘束力は主要事実についてのみ働くのが原則であり、間接事実・補助事実(文書の成立の真正を含む)の自白には裁判所拘束力は及ばない。また自白の撤回制限は相手方保護のための制度だから、相手方の同意があれば撤回できる。

結論

誤っているのは記述1と記述3であり、これは選択肢2(「1と3」)に対応する。記述1は自白の撤回制限の趣旨を取り違えており、相手方の同意があれば撤回は許される。記述3は文書の成立の真正という補助事実についての自白に主要事実と同様の裁判所拘束力を認めており、判例の立場と異なる。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。