平成22年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第60問 解説
問題
公示送達に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
- ①公示送達は,当事者の住所,居所その他送達をすべき場所が知れない場合にのみ認められる。
- ②公示送達は,訴状及び期日呼出状についてのみ行うことができ,判決書の送達は公示送達によることができない。
- ③公示送達は,外国においてすべき送達については用いることができない。
- ④公示送達は,裁判所の掲示場に掲示して行い,掲示と同時に送達の効力が生じる。
- ⑤公示送達による呼出しを受けた者が,口頭弁論期日に欠席したときは,出頭した相手方当事者の主張した事実を自白したものとみなされることはない。正解
解説
要点
公示送達を受けた者が欠席しても擬制自白(民訴法159条3項本文)は適用されない(同項ただし書)。公示送達の要件は住所不明の場合に限られず外国送達の場合(110条1項3号・4号)も含み、効力発生は原則として措置開始から2週間経過時である点も条文で確認しておく。
結論
選択肢5が正しい。公示送達による呼出しを受けた者が口頭弁論期日に欠席しても、民事訴訟法159条3項ただし書により擬制自白の規定は適用されないため、相手方の主張事実を自白したものとはみなされない。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
