平成22年 司法試験 短答式 民法 第7問 解説
問題
占有に関する次のアからエまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から6までのうちどれか。
ア.占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合は,占有者の善意無過失は,最初の占有者の占有開始時に判定される。
イ.他主占有の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合,その占有が所有の意思に基づくものでないことについて,取得時効の成立を争う者が主張立証しなければならない。
ウ.権利能力なき社団の占有する不動産を,法人格を取得した以降,当該法人が引き継いで占有している場合には,当該不動産の時効取得について,その法人格取得の日を起算点として主張することはできない。
エ.他人の所有地上の建物に居住している者がその敷地を占有する権原については,その者がその権原の主張立証責任を負う。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③ア エ
- ④イ ウ正解
- ⑤イ エ
- ⑥ウ エ
解説
要点
他主占有の相続人が独自の時効取得を主張する場合は186条1項の推定が排除され、占有者側が所有の意思の外形的客観的表現を立証しなければならない。また占有主体に変更があった場合は187条1項により承継人は自己の占有のみを主張することも選択できるため、承継後の時点を起算点とすることも可能である。
結論
誤っているのはイとウであり、選択肢4が正解である。イは判例(最判平成8年11月12日)の理解が逆になっており、ウは民法187条1項の承継占有の選択的主張の法理を看過している。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
