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平成22年 司法試験 短答式 民法 第6問 解説

平22司法 第6問民法時効の過去問

問題

消滅時効の中断に関する次のアからエまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から6までのうちどれか。 ア.AがBに対して有する債権をCが連帯保証し,Cに対するAの連帯保証債権を担保するため,Dが物上保証人になった場合において,AがDに対して担保不動産競売を申し立て,その手続が進行することは,Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当する。 イ.物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより,執行裁判所が競売開始決定をし,これが債務者に送達された場合には,債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効は中断する。 ウ.強制競売の手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求は,差押えに準ずるものとして,配当要求に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。 エ.強制競売の手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は,破産手続参加に準ずるものとして,その届出に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③ア エ正解
  4. ④イ ウ
  5. ⑤イ エ
  6. ⑥ウ エ

解説

要点
担保権実行や配当要求・債権届出が時効の完成猶予・更新事由になるかは、①誰の②どの権利について生じるものかを条文の文言(当事者・目的物・通知の要否)に即して個別に確認する必要がある。保証人・物上保証人に対する措置は原則としてその者の負う債務についてのみ効力を持ち、主債務にまで当然に及ぶわけではない。

結論

誤っているのはアとエなので、選択肢3が正しい。アは物上保証人Dに対する競売がCの連帯保証債権について中断効を生じさせるにとどまり、Bの主債務の消滅時効を当然に中断させるものではない。エは強制競売手続における抵当権者の債権届出は破産手続参加に準ずるものとはいえず、時効中断効を生じないとするのが判例である。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。