平成22年 司法試験 短答式 商法 第50問 解説
問題
会社の公告に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.株式会社は,定款で公告方法を定めなければならない。
イ.公告方法は,株式会社については,官報に掲載する方法,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかの方法に限られているが,持分会社については,当該持分会社の本店の公衆の見やすい場所に掲示する方法によることができる。
ウ.吸収合併において,吸収合併消滅株式会社が吸収合併の公告を,官報のほか,定款の定めに従い電子公告によりするときは,知れている債権者に対する各別の催告は,することを要しない。
エ.株式会社が電子公告を公告方法とする旨を定める場合においては,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として,官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めることができる。
オ.株式会社は,電子公告を公告方法とする場合には,定時株主総会の終結後遅滞なくしなければならない貸借対照表の公告において,その要旨を公告することで足りる。
- ①ア エ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤ウ エ正解
解説
要点
会社の公告方法は定款で定めることが**任意**であり(定めなければ官報)、電子公告採用時の予備的公告方法(939条3項)や、貸借対照表の要旨公告が認められる範囲(440条2項は官報・日刊新聞紙の場合に限る)を条文の文言どおり正確に押さえることが重要。
結論
正しいのはウとエであり、選択肢5が正解である。公告方法の定款記載は任意であること、電子公告採用時の代替公告方法や貸借対照表公告の扱いを条文の文言で確認すれば判断できる。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
