平成22年 司法試験 短答式 商法 第46問 解説
問題
委員会設置会社における計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに連結計算書類に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.委員会設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は,貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
2.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は,いずれも,監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
3.定時株主総会の招集の通知に際しては,取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず,これらの附属明細書並びに監査委員会の監査報告及び会計監査報告も,株主に対して提供されなければならない。
4.取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていれば,監査委員会の監査報告の内容にかかわらず,当該計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
5.各事業年度に係る連結計算書類を作成した委員会設置会社においては,当該連結計算書類の内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが,当該連結計算書類は定時株主総会の承認を受けることを要しない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
計算書類・事業報告・附属明細書・連結計算書類は、それぞれ「誰が監査するか」「株主総会招集通知でどこまで提供するか」「株主総会の承認事項か報告事項か」が微妙に異なるので、436条・437条・439条・444条7項を条文ごとに正確に区別して覚える。
結論
正しいのは記述1と記述5であり、選択肢4(1と5)が正解である。計算書類の内容(1)と連結計算書類が報告事項にとどまること(5)は条文どおりだが、事業報告の監査主体(2)、附属明細書の提供義務(3)、439条特則の要件(4)はいずれも条文の要件を正確に読むと誤りとなる。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
