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平成22年 司法試験 短答式 民法 第32問 解説

平22司法 第32問民法親族(婚姻・親子)の過去問

問題

養子縁組に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.養子となるべき者が尊属又は年長者であるときは,これを養子とすることはできない。 イ.未成年者を養子とする養子縁組は,自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き,家庭裁判所の許可の審判があった時に成立する。 ウ.配偶者のある者が養子となる縁組をするには,配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き,その配偶者の同意を得なければならない。 エ.養子縁組をした養子に子がある場合,養子縁組の日から,養子の子と養親との間において血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 オ.特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は,その者が20歳に達していれば,夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
養子縁組は家庭裁判所の許可を得た上で届出をすることによって効力を生じ(許可の審判時が成立時期ではない)、また727条の法定血族関係の発生は、縁組前に既に生まれていた養子の子には及ばない点を押さえる。

結論

誤っているのはイとエであり,選択肢4が正解である。イは未成年養子縁組の成立時期を誤り,エは養子の子と養親との親族関係の発生範囲を誤って一般化している。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。