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平成22年 司法試験 短答式 民法 第31問 解説

平22司法 第31問民法親族(婚姻・親子)の過去問

問題

親族に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.妻の親と夫の親とは姻族である。 イ.直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養する義務があり,家庭裁判所は,特別の事情があるときは,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 ウ.配偶者は,1親等の姻族である。 エ.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については,その者の4親等の親族は,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすることができる。 オ.直系血族及び3親等内の傍系血族の間では,婚姻することができないので,養子と養親の実子は婚姻することができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
親族の種類(血族・姻族・配偶者)の定義と扶養義務・後見開始申立権者の範囲(民法725条・877条・7条)、婚姻障害の例外(734条1項ただし書)を正確に押さえる。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは直系血族・兄弟姉妹の扶養義務と家裁による3親等内親族への拡張(民法877条)に合致し、エは後見開始審判の申立権者としての4親等内の親族(民法7条)に合致する。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。