平成22年 司法試験 短答式 民法 第24問 解説
問題
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが,同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した場合に関する次のアからエまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から6までのうちどれか。
ア.BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾していない場合において,Aは,この建物賃貸がBのAに対する背信行為でないと認められる特別の事情のあるときを除き,Cに対し建物の明渡しを請求することができる。
イ.AとBが土地の賃貸借を解除する旨の合意をした場合において,Aは,特別の事情のない限り,Cに対し土地の賃貸借の終了を主張することができない。
ウ.AがBの賃料不払を理由に土地の賃貸借を解除した場合において,Cは,Aが土地の賃料の支払をCに対し催告しなかったことを理由に,土地の賃貸借の終了を否定することができない。
エ.Aが土地の賃料の支払をCに対し催告した場合において,Cは,Bの意思に反するときは,この催告に応じて賃料を支払うことができない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③ア エ
- ④イ ウ正解
- ⑤イ エ
- ⑥ウ エ
解説
要点
借地上建物の賃貸は土地の転貸借にあたらないため無断転貸解除の対象外だが、合意解除は建物賃借人に対抗できず、賃料不払解除に際して建物賃借人に代払いの機会を与える催告も不要。建物賃借人は敷地地代につき正当な利益を有する第三者として、賃借人の意思に反しても弁済できる点も要チェック。
結論
正しいのはイとウであり、選択肢4が正解である。借地上建物の賃貸は土地の転貸借にあたらないためアは誤り、合意解除は第三者に対抗できないためイは正しく、賃料不払による解除に際して建物賃借人Cに代払いの機会を与える催告をする必要はないためウは正しく、建物賃借人は賃借人の意思に反しても弁済できるためエは誤りである(なお、賃借人Bに対する541条の催告が不要になるわけではない)。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
