平成22年 司法試験 短答式 民法 第22問 解説
問題
贈与に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.書面によらない贈与の受贈者は,贈与者に対して贈与の履行を求めることができない。
2.特定物を受贈者の負担なく贈与する場合において,目的物に瑕疵があることを贈与者が知らずに贈与したときには,その瑕疵について贈与者は担保責任を負わない。
3.判例によれば,書面によらない不動産の贈与において,受贈者に登記を移転すれば,引渡しが未了でも,贈与者は贈与を撤回することができない。
4.判例によれば,贈与において,受贈者にあてた書面がなければ,贈与者は書面によらない贈与として,これを撤回することができる。
5.死因贈与は,贈与者の単独の行為によってすることができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3正解
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
書面によらない贈与は無効ではなく履行請求も可能(各当事者が解除=旧法の撤回をできるだけ)、判例上『書面』は受贈者宛でなくても贈与の意思が客観的に看取できれば足り、不動産贈与は引渡し・登記移転のいずれかで履行終了とされ解除(撤回)できない。死因贈与は契約であり単独行為ではない。
結論
正しい記述は2と3であり、その組合せである公式解答の選択肢5(2と3)が正解である。2は負担のない特定物贈与における贈与者の担保責任についての条文の原則どおりであり、3は不動産の書面によらない贈与につき引渡しか登記移転のいずれかがあれば履行終了として撤回(解除)できないとする判例法理どおりだからである。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
