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平成22年 司法試験 短答式 行政法 第33問エ 解説

平22司法 第33問エ行政法取消訴訟の審理・判決の過去問

問題

A県は,同県内にダムの建設を計画し,事業を開始したが,建設予定地内の土地の買収に応じない地権者Bらがいたため,土地収用法に基づく土地の収用を行うこととし,国土交通大臣に対して同法に基づく事業の認定申請をしたところ,同大臣は,事業認定の要件を満たすとして同事業の認定(以下「本件事業認定」という。)をした。次のアからエまでの各記述について,行政事件訴訟法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 エ.裁判所は,本件事業認定が違法であっても,本件事業認定を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上,本件事業認定を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは,請求を棄却することができ,この場合には,当該判決の主文において,本件事業認定が違法であることを宣言しなければならない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
事情判決(行政事件訴訟法31条1項)は、処分が違法であっても取消しにより生じる公益上の著しい障害等を考慮して請求を棄却できる制度であり、その場合は主文で処分の違法を宣言しなければならない点をセットで押さえる。

結論

選択肢1が正しい。行政事件訴訟法31条1項は、処分が違法であっても取消しにより公の利益に著しい障害を生ずる場合には、原告の損害の程度等一切の事情を考慮して請求を棄却できる(事情判決)と定めており、この場合に主文で処分の違法を宣言することも同項に明記されている。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。