平成22年 司法試験 短答式 行政法 第34問 解説
問題
地方公共団体の所有する土地をAが権原なく使用していることが判明していながら長期にわたり理由なく放置されている事案において,住民が住民監査請求及び住民訴訟の制度(地方自治法第242条以下)を利用しようとするときに関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.違法又は不当に「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」があると認められるとして住民監査請求をしようとする場合,住民は,一定の数の他の住民とともに,これをする必要がある。
イ.地方自治法には,違法又は不当に「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」があると認められるとして適法な住民監査請求がされた場合については,住民訴訟を提起することができる期間に関する規定はない。
ウ.地方公共団体の長又は関係する権限を有する職員について違法又は不当に「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」があると認められるとして適法な住民監査請求がされた場合,これをした住民は,長又は当該職員を被告として,当該怠る事実の違法確認の請求をする住民訴訟を提起することができる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
住民監査請求は住民が単独でできる(連署不要)こと、住民訴訟の出訴期間規定(242条の2第2項)は「怠る事実」の場合にも適用されること、怠る事実については違法確認訴訟(242条の2第1項3号)が用意されていることを押さえる。
結論
正解は選択肢7(ア× イ× ウ○)である。住民監査請求は住民が単独ですることができ、住民訴訟の出訴期間の定めは「怠る事実」の場合にも適用される一方、怠る事実に関する住民訴訟としては違法確認請求が認められているためである。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
