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平成22年 司法試験 短答式 行政法 第23問イ 解説

平22司法 第23問イ行政法行政手続法の過去問

問題

A社は,B県において,産業廃棄物処理施設の設置を計画し,B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし,周辺住民は,同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず,虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し,B県に同許可を取り消すように求めた結果,B県知事は,同許可を取り消した。次のアからエまでの各記述について,行政手続法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条 産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は,当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。2~6 (略)第15条の3 都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。一,二 (略)三 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。2 都道府県知事は,前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき),第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは,当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。 イ.B県知事は,産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しをするかどうかについて判断するために必要とされる基準を定めておかなければならないから,これを定めないまま取消処分をすれば,違法事由となる。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
不利益処分の処分基準(行政手続法12条)の設定・公表は努力義務にとどまり、審査基準(5条)のような法的義務ではない。この違いを条文の文言(「しなければならない」か「努めなければならない」か)で区別できるようにする。

結論

選択肢2(誤っている)が正しい。産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しは不利益処分に当たり、これに関する処分基準の設定・公表は行政手続法12条1項により努力義務にとどまるため、基準を定めていなくても直ちに違法とはならない。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。