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平成22年 司法試験 短答式 行政法 第23問ア 解説

平22司法 第23問ア行政法行政手続法の過去問

問題

A社は,B県において,産業廃棄物処理施設の設置を計画し,B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし,周辺住民は,同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず,虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し,B県に同許可を取り消すように求めた結果,B県知事は,同許可を取り消した。次のアからエまでの各記述について,行政手続法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条 産業廃棄物処理施設(中略)を設置しようとする者は,当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。2~6 (略)第15条の3 都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。一,二 (略)三 不正の手段により第15条第1項の許可又は第15条の2の5第1項の変更の許可を受けたとき。2 都道府県知事は,前条第1号(注:施設の構造等が技術上の基準等に適合していないと認めるとき),第2号(注:設置者の能力が基準に適合していないと認めるとき)又は第4号(注:設置者が当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは,当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消すことができる。 ア.産業廃棄物処理施設の設置許可は,周辺住民にとっては不利益処分であるため,B県知事は,処分の理由を公示しなければならない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
行政手続法上の「不利益処分」は処分の名あて人との関係で決まる。周辺住民は設置許可の名あて人ではないため、許可は周辺住民にとって不利益処分には当たらない。また、不利益処分の理由は名あて人に対して提示するもの(14条1項)であり、周辺住民のような第三者に処分理由を公示する制度は行政手続法に置かれていない。

結論

設問アは誤り(選択肢2が正しい)。産業廃棄物処理施設の設置許可は、申請者であるA社に対する「申請に対する処分」であり、周辺住民に対する「不利益処分」には当たらない。また、行政手続法上、不利益処分の理由は名あて人に「提示」するものであり、周辺住民のような第三者に処分理由を「公示」する制度は置かれていない。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。