平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第37問 解説
問題
次のⅠ及びⅡの【見解】は,管轄の有無を判断する基準についての考え方を述べたものである。これらの【見解】のいずれかを前提に,後記【事例】において,裁判所がどのような判決を言い渡すことになるかについて述べた後記アからカまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは,後記1から6までのうちどれか。【見 解】Ⅰ.起訴状に記載された訴因並びに罪名及び罰条により判断する。Ⅱ.裁判所が心証を形成した事実により判断する。【事 例】検察官は,故意に被害者を殴打してその結果死亡させた事実で,被告人を傷害致死罪によりX地方裁判所に起訴したが,X地方裁判所は,公判審理の途中で,被告人が過って被害者を死亡させた事実しか認定できず,過失致死罪が成立するとの心証を形成した。なお,傷害致死罪の管轄は,地方裁判所に,また,過失致死罪の管轄は,簡易裁判所にだけある。【記 述】
ア.Ⅰの考え方では,検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,X地方裁判所において,傷害致死罪につき,無罪の判決を言い渡すことになる。
イ.Ⅰの考え方では,検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,X地方裁判所において,管轄違いの判決を言い渡すことになる。
ウ.Ⅰの考え方では,X地方裁判所が検察官による過失致死罪への訴因の変更を許可した場合には,X地方裁判所において,管轄違いの判決を言い渡すことになる。
エ.Ⅱの考え方では,X地方裁判所が検察官による過失致死罪への訴因の変更を許可した場合には,X地方裁判所において,過失致死罪につき,有罪の判決を言い渡すことになる。
オ.Ⅱの考え方では,検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,X地方裁判所において,管轄違いの判決を言い渡すことになる。
カ.Ⅱの考え方では,検察官が過失致死罪に訴因を変更しない場合には,X地方裁判所において,傷害致死罪につき,無罪の判決を言い渡すことになる。
- ①アウオ正解
- ②アウカ
- ③アエカ
- ④イウオ
- ⑤イエオ
- ⑥イエカ
解説
要点
管轄判断の基準(訴因基準説か心証基準説か)を決めたら、その基準を訴因変更の有無に関わらず一貫して当てはめる。訴因基準説では訴因が変更されない限り管轄は動かず、認定できない事実については無罪、訴因変更があれば変更後の訴因で管轄を判断し直す。心証基準説では常に心証事実で管轄を判断するため、訴因変更の有無にかかわらず心証事実が簡裁専属管轄なら地裁は管轄違いとなる。
結論
正しい組合せはア・ウ・オであり、選択肢1が正解である。見解Ⅰ(訴因基準説)では訴因が変わらない限り地裁の管轄は維持されるため訴因事実について無罪となり、訴因変更後は変更後の訴因(簡裁専属)で管轄違いとなる。見解Ⅱ(心証基準説)では訴因変更の有無にかかわらず、常に心証事実(過失致死)で管轄を判断するため、地裁は一貫して管轄違いの判決を言い渡すことになる。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
