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平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第35問オ 解説

平22司法 第35問オ刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。 オ.検察官 あなたの話では,事件のあった日には,いろいろと用事があって,現場には行っていないのですね。被告人 そうです。検察官 あなたがその日にどこにいたのか,もう一度言ってもらえませんか。裁判長 既にした尋問と重複するので質問を変えてください。検察官 異議あり。質問には正当な理由があるので,尋問を制限したのは違法であると考えます。
  1. ①刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについて正解
  2. ②同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについて

解説

要点
証人尋問・被告人質問の方法(重複質問の制限など)に関する裁判長の措置に対する不服申立ては、309条1項の証拠調べに関する異議である。同条2項は「前項に規定する場合の外」、すなわち証拠調べに関しない裁判長の処分(訴訟指揮・法廷警察権に基づく在廷命令・退廷命令・発言禁止等)に対する異議であり、両者は区別される。

結論

本記述の下線部(尋問を制限したことが違法だとする異議)は、刑事訴訟法309条1項の証拠調べに関する異議に当たる。本件は被告人質問の場面であり、裁判長が「既にした尋問と重複する」ことを理由に質問を制限した措置(法295条1項、規則199条の13第2項2号参照)の当否を争うものであって、証拠調べの実施方法そのものに関する異議として1項に整理されるため、選択肢1が正しい。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。