平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第35問エ 解説
問題
公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。
エ.裁判長 検察官から刑事訴訟法321条1項2号後段書面として請求があった甲4号証は,特信性が認められないので却下します。検察官 異議あり。ただいまの却下決定は,特信性の判断を誤っており違法であると考えます。
- ①刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについて正解
- ②同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについて
解説
要点
証拠の採否(却下・採用)決定は裁判所の決定であり、これに対する不服申立ては309条1項の「証拠調べに関する異議」であって、裁判長個人の訴訟指揮上の処分に対する2項の異議ではない。
結論
下線部の異議は、甲4号証(321条1項2号後段書面)を却下する旨の裁判所の決定に対する不服申立てであり、これは証拠の採否という証拠調べ手続そのものに関する異議であるから、刑事訴訟法309条1項の「証拠調べに関する異議」に当たる。したがって正解は選択肢1である。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
