平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第35問ウ 解説
問題
公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。
ウ.検察官 被告人に対する処罰について,証人から裁判所に述べておきたいことはありますか。証 人 できるだけ長く刑務所に入れてほしいと思います。被告人 何が刑務所だよ。ばか言ってるんじゃないよ。覚えてろよ。裁判長 被告人が勝手に発言することを禁じます。弁護人 異議あり。ただいまの発言禁止の措置は,著しく不相当で権限の濫用に当たり違法と考えます。
- ①刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについて
- ②同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについて正解
解説
要点
証拠調べ手続そのもの(証拠の取調べ方法・順序等)に関する異議は309条1項、それ以外の裁判長の訴訟指揮・法廷警察権に基づく処分に対する異議は309条2項に当たる。発言禁止措置は後者。
結論
裁判長による「被告人が勝手に発言することを禁じます」という措置は、証拠調べの方法・内容そのものに関する処分ではなく、法廷における訴訟指揮・法廷警察権の行使としての処分である。したがって、これに対する弁護人の異議は刑訴法309条2項の「裁判長の処分に対する異議」に当たり、選択肢2が正しい。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
