平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第35問イ 解説
問題
公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。
イ.検察官 証人は,犯人を目撃しましたか。証 人 はい。黒っぽいジャンパーを着た若い感じの男でした。検察官 犯人の年格好は被告人と比べてどうですか。弁護人 異議あり。誘導尋問です。
- ①刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについて正解
- ②同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについて
解説
要点
尋問方法(誘導尋問など証拠調べの方式)への異議は309条1項、裁判長の訴訟指揮上の処分への異議は309条2項という区別を、異議の対象が「証拠調べの方法」か「裁判長の職権行使そのもの」かで判断する。
結論
弁護人の異議は検察官の尋問方法(誘導尋問)に向けられたものであり、これは証人尋問という証拠調べの方式に関する異議であるから、刑事訴訟法309条1項の異議に当たる。したがって選択肢1が正しい。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
