平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第35問ア 解説
問題
公判期日における裁判官,検察官及び弁護人等との間のやり取りに関する次のアからオまでの各記述中の下線部について,刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについては1を,同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについては2を選びなさい。
ア.弁護人 裁判長,ただいま検察官が朗読した起訴状記載の公訴事実のうち,共謀の日時及び場所について検察官に対する釈明を求めます。裁判長 現段階では求釈明の必要はないと考えます。弁護人 異議あり。釈明権の不行使は裁量の範囲を逸脱しており違法と考えます。
- ①刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たるものについて
- ②同条第2項に定める裁判長の処分に対する異議に当たるものについて正解
解説
要点
求釈明(釈明権の行使・不行使)は証拠調べに関する処分ではなく、訴訟関係を明瞭にするための裁判長の訴訟指揮権の行使であるから、これに対する異議は刑事訴訟法309条2項の異議(裁判長の処分に対する異議)にあたる。
結論
弁護人の異議は、裁判長が求釈明をしなかったこと(釈明権の不行使)に対するものであり、これは証拠調べに関する処分ではなく訴訟指揮に関する処分であるから、刑事訴訟法309条2項の「裁判長の処分に対する異議」にあたる。したがって選択肢2が正しい。
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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
