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平成22年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第30問 解説

平22司法 第30問刑事訴訟法裁判員裁判の過去問

問題

被害者参加に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.被害者参加人として刑事事件の手続への参加を許されるのは,当該事件の被害者又は被害者が死亡した場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹に限られる。 イ.被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は,公判期日に出席することができるが,裁判所は,審理の状況,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して,相当でないと認めるときは,公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。 ウ.裁判所は,証人を尋問する場合において,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から,その者がその証人を尋問することの申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,相当と認めるときは,犯罪事実又は情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,申出をした者がその証人を尋問することを許すことができる。 エ.被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は,裁判所の許可を得て,公判期日において,検察官の意見の陳述の後に,訴因として特定された事実の範囲内で,事実又は法律の適用について意見を陳述することができる。 オ.被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は,第一審の判決に不服があるときは,これに対して控訴をすることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
被害者参加制度(刑訴法316条の33以下)の要件は条文ごとに細かく限定されている。証人尋問は『情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)』に限定されること、参加人の範囲には被害者等のほか法定代理人も含まれ、被害者が死亡した場合だけでなく心身に重大な故障がある場合の配偶者等も含まれること、参加人自身には上訴権がないことを正確に区別する。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは公判期日への出席とその制限(刑訴法316条の34)を正確に述べ、エは意見陳述の要件(刑訴法316条の38)を正確に述べている。

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出典:法務省「平成22年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。