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令和8年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第44問 解説

令8予備 第44問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

訴訟上の和解に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.委任による訴訟代理人は、特別の委任を受けていない場合にも、訴訟上の和解をすることができる。 イ.裁判所は、訴訟の係属中、口頭弁論の終結後においても和解を試みることができる。 ウ.訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了した旨を宣言した判決は、当該和解が有効であることについて既判力を有する。 エ.当事者双方が、裁判所が定める和解条項に服する旨を記載した書面で共同の申立てをし、裁判所が、適当な和解条項を定めた場合において、当該和解条項の定めが当事者双方に告知されたときは、当事者間に和解が調ったものとみなされる。 オ.当事者の一方が、訴訟上の和解の内容である私法上の契約につき、債務不履行を理由に解除した場合には、当該和解により終了した訴訟は、復活する。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
訴訟代理人が和解をするには特別委任が必要(民訴法55条2項2号)、和解は訴訟の程度を問わず口頭弁論終結後・上告審でも試みられる(89条1項)、裁定和解(265条)は書面による共同申立て+双方への告知で和解が調ったものとみなされる、和解の債務不履行解除によっても訴訟は復活しない(最判昭43.2.15)、終了宣言判決の既判力は訴訟終了の点にとどまる、という点をセットで押さえる。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは訴訟の係属中であれば口頭弁論終結後でも裁判所が和解を試みることができるという点で正しく、エは民訴法265条の裁定和解の要件・効果をそのまま述べたもので正しい。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。