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令和8年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第41問 解説

令8予備 第41問民事訴訟法証人・当事者尋問の過去問

問題

証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定人となることができない場合を除き、鑑定をする義務を負う。 イ.裁判所は、相当と認めるときであっても、裁判所外において証拠調べをすることはできない。 ウ.疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。 エ.当事者が未成年である場合においては、その当事者本人の尋問を行うことはできない。 オ.裁判所は、個人に対して、調査の嘱託をすることはできない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
裁判所外での証拠調べ(185条1項)は『相当と認めるとき』にできる、当事者本人の尋問(207条1項)は本人が未成年であっても条文上制限されない(ただし16歳未満の者には宣誓をさせられない〔201条2項〕)、調査の嘱託(186条)の対象は官公署・団体等に限られ個人は含まれない、という条文の正確な文言を押さえること。

結論

誤っている記述はイとエであり、選択肢3が正しい。イは裁判所外での証拠調べが『できる』とする条文(民訴法185条1項)に反し、エは未成年者であることを理由に当事者本人尋問を一律に排除する根拠がないため誤りである。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。