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令和8年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第36問 解説

令8予備 第36問民事訴訟法弁論主義・釈明権の過去問

問題

弁論主義に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。 ア.Xは、甲土地につき、AがBから買い受け、Aの死亡によりXが相続したと主張して、登記名義人であるYに対し、所有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、これに対し、Yは、甲土地につき、YがBから買い受けたものであると主張し、X及びYは、その他の主張をしなかった。この場合において、裁判所が、甲土地につき、AがBから買い受けた後にYに死因贈与したとの事実を認定し、Xの請求を棄却する判決をすることは、弁論主義に反する。 イ.Xは、甲土地につき、登記名義人であるYに対し、所有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、これに対し、Yは、抗弁として、XがAに対し代物弁済により甲土地を譲渡したと主張し、X及びYは、その他の主張をしなかった。この場合において、裁判所が、XからAへの代物弁済による甲土地の譲渡の事実を認定した上で、さらに、その後、XがAから甲土地を買い戻したことを認定して、Xの請求を認容する判決をすることは、弁論主義に反する。 ウ.Xは、甲土地につき、Aから買い受けたと主張して、登記名義人であるYに対し、所有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、これに対し、Yは、AX間の売買契約が公序良俗に反し無効であるとの主張をしていなかったが、それを基礎付ける事実を主張していた。この場合において、裁判所が、公序良俗違反を基礎付ける事実を認定した上で、AX間の売買契約が公序良俗に反し無効であると判断して、Xの請求を棄却する判決をすることは、弁論主義に反する。 エ.Xは、甲建物につき、Xが甲建物を建築してその所有権を取得したと主張して、Yに対し、その所有権の確認を求める訴えを提起し、Yは、Xによる甲建物の所有権取得の事実を否認し、その理由として、甲建物を建築してその所有権を取得したのはAであると主張し、また、Aが死亡し、Aの子であるX及びYがAを相続したことも主張していた。この場合において、Xが、Aが甲建物の所有権を取得したとの事実を自己の利益に援用していなかったときに、裁判所が、Aが甲建物を建築してその所有権を取得したことを認定した上で、X及びYが相続により甲建物の共有持分権をそれぞれ取得したと判断して、当該共有持分権の確認を求める限度でXの請求を認容する判決をすることは、弁論主義に反しない。 オ.Xは、甲土地につき、Aから買い受けたと主張して、登記名義人であるYに対し、所有権に基づき所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、これに対し、Yは、AX間の甲土地の売買の事実を否認した。この場合において、裁判所が、Aから甲土地を買い受けたのはXではなくXの妻のBであるという、XもYも主張していない事実を認定し、その結果、Xが主張するXがAから甲土地を買い受けたとの事実は認められないと判断して、Xの請求を棄却する判決をすることは、弁論主義に反する。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
弁論主義第1テーゼは「主要事実」にのみ及び、間接事実や公序良俗違反などの法的評価そのものには及ばない。誰も主張していない事実でも、請求原因事実の存否を判断するための間接事実にすぎない場合や、評価の基礎となる事実が既に主張されている場合には、裁判所はこれを認定・判断できる。

結論

誤っている記述はウとオであり、選択肢4が正しい。ウは公序良俗違反という法的評価は当事者の明示の主張がなくともその基礎となる事実の主張があれば裁判所が判断できる点で、オは請求原因事実の存否を判断するための間接事実の認定にすぎない点で、いずれも弁論主義に反しないのに「反する」としている点が誤りである。

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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。