令和8年 予備試験 短答式 商法 第24問 解説
問題
持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、各記述に係る持分会社の定款には、別段の定めがないものとし、また、持分会社の社員は2人以上あるものとする。
ア.持分会社は、社員の3分の2以上の多数をもって、定款の変更をすることができる。
イ.持分会社は、総社員の同意によって、解散する。
ウ.持分会社の業務(常務を除く。)は、社員の過半数をもって決定する。
エ.業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
オ.持分会社の清算において、当該持分会社の残余財産は、社員の数に応じて均等に分配される。
- ①ア ウ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
持分会社の定款変更は原則として総社員の同意(会社法637条)、残余財産の分配割合は定款に定めがなければ各社員の出資の価額に応じて定まる(会社法666条)。多数決による定款変更や頭数による均等分配と混同しないこと。
結論
誤っているのはアとオであり、選択肢2が正解である。定款変更は総社員の同意が原則であり社員の3分の2以上の多数では足りず、残余財産の分配割合は(定款に定めがなければ)各社員の出資の価額に応じて定まるのであって社員の数に応じた均等分配ではない。
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出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
