SaySayLaw無料で演習する

令和8年 予備試験 短答式 商法 第23問 解説

令8予備 第23問商法計算・剰余金分配の過去問

問題

株式会社の計算書類等に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、各記述に係る株式会社の定款には、電子提供措置をとる旨の定めがないものとする。 ア.会計参与設置会社においては、会計参与は、取締役と共同して、事業報告及びその附属明細書を作成する。 イ.取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類及び事業報告を提供しなければならない。 ウ.株式会社の親会社社員は、当該株式会社の営業時間内であれば、いつでも、当該株式会社の計算書類の閲覧を請求することができる。 エ.取締役会設置会社においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。 オ.会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
会計参与の職務は計算書類等の作成に限られ事業報告は含まれない、事業報告の監査は監査役のみで会計監査人の監査対象外、親会社社員の計算書類閲覧は裁判所の許可を要する、という3点の混同を狙う問題。436条・437条・442条・374条の役割分担を正確に区別すること。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。イは会社法437条、エは会社法436条3項にそのまま合致する。ア・ウ・オはいずれも監査・作成・閲覧の主体や範囲を取り違えた誤った記述である。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。