令和8年 予備試験 短答式 商法 第22問 解説
問題
会社及びその利害関係人に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、各記述に係る会社の定款には、別段の定めがないものとする。
ア.判例の趣旨によれば、取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社と取引をしようとする場合には、当該取引が当該取締役会設置会社の事業の部類に属するか否かにかかわらず、原則として、取締役会の承認を受けなければならない。
イ.株式会社において、株主でもある取締役がその任務を怠った場合における当該株式会社に対する損害賠償責任の一部免除について株主総会の決議をする場合には、当該取締役は、その決議について議決権を行使することができない。
ウ.持分会社が訴えをもって当該持分会社の社員の除名を請求するには、当該社員以外の社員の全員の同意に基づかなければならない。
エ.株式会社が特定の株主から当該株式会社の株式を取得することについて株主総会の決議を要する場合には、当該特定の株主は、その決議について議決権を行使することができる。
オ.取締役会設置会社において、取締役と当該取締役会設置会社との取引について取締役会の承認を要する場合には、当該取締役は、その議決に加わることができない。
- ①ア ウ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
利益相反取引の承認(356条1項2号・3号)は事業の部類に属するかを問わず必要であり、取締役会での承認決議では当該取締役は特別利害関係人として議決に加われない(369条2項)が、株主総会の決議一般では議決権制限は個別条文(140条3項・160条4項等)がある場合に限られ、責任一部免除決議にはそのような制限がない。
結論
正しいのはア・オであり、選択肢2が正解である。利益相反取引の承認は競業避止義務と異なり事業の部類とは無関係に必要であり(ア)、取締役会での承認決議において当該取締役は特別利害関係人として議決に加わることができない(オ)。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「令和8年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
